金融商品購入に当たっての説明義務違反や適合性原則違反

一消費者が,複雑な金融商品についての知識や経験もないのに,販売員からリスクの説明もされず,これらの商品を無理やり購入させられ,数年後大きな損失を被った・・・。現実には,こういったあからさまな問題取引は,さほど多くはないのかもしれません。

しかし,高齢者のような,リスクある商品を購入させてはならない方々に,十分な説明もなく,契約を結ぶというような事案は散見されます。これを,適合性原則違反・説明義務違反と呼びます。

ソリトン法律事務所は,これまでの生命保険取引に関する経験を活かすことにより,金融商品購入に関するトラブルの解決について,ご協力できるものと考えております。

※生命保険のトラブルについては,役職上,利益相反の問題を孕むため,お引受できかねます。