当事務所の弁護士費用の基準は,概ね次の通りです。

1 弁護士費用の種類

着手金

事件処理の結果に経済的な成功・不成功が観念できる事件について,ご依頼を受けた時にお支払いいただくものです。経済的利益の額に応じて変わります(経済的利益×後記のパーセンテージ)。

報酬金

事件処理の結果に経済的な成功・不成功が観念できる事件について,終了した時に,成功の度合いに応じてお支払いいただくものです。経済的利益の額によって金額が変わります(経済的利益×後記のパーセンテージ)。

手数料

事件処理の結果に成功・不成功が観念できない事件や,比較的簡易な手続きで終了する事件などで,依頼された業務の事務処理対価としていただくものです。着手金や報酬金は不要です。

日当

出張した際の日当です。

実費経費

ご依頼の業務を行なうに当たり発生する経費実額のことです。たとえば,切手代,印紙代,交通費,コピー代等です。

経済的利益とは

例えば,損害賠償100万円を請求するという業務を依頼された場合,この100万円が,着手時の経済的利益です。そして,最終的に70万円が請求額として認められた場合には,この70万円が,報酬金計算時の経済的利益です。

反対に,損害賠償100万円を請求され,これを跳ね除けたいというご依頼を受けた場合は,この100万円が着手時の経済的利益です。そして,最終的に70万円が請求額として認められた場合には,30万円を軽減したという意味で,30万円が報酬金計算時の経済的利益です。

もっとも,成功の度合いを定量的に測定できない業務があることも確かです。そのような業務の場合には,依頼者との話合いを前提として,前記の手数料をいただいたり,タイムチャージ制を採用したりします。

2 民事事件の着手金・成功報酬の算定基準例(消費税別)

経済的利益が300万円以下の部分

着手金 経済的利益の8%
報酬金 経済的利益の16%

経済的利益が300万円超3000万円以下の部分

着手金 経済的利益の5%
報酬金 経済的利益の10%

経済的利益が3000万円超3億円以下の部分

着手金 経済的利益の3%
報酬金 経済的利益の6%

例えば,500万円の売買代金の支払いを求め,訴訟を起こして400万円の範囲で勝訴した場合,着手金・報酬金の計算は,次のとおりです。

着手金 300万円×8%+(500万円-300万円)×5%=34万円
報酬金 300万円×16%+(400万円-300万円)×10%=58万円

ただし,示談交渉から引き続き調停事件を受任し,または,調停事件から引き続き訴訟事件を受任する場合には,着手金は二分の一とします。

3 離婚事件の着手金・成功報酬の算定基準例(消費税別)

離婚交渉事件,離婚調停事件

着手金 30万円以上50万円以下
報酬金 30万円以上50万円以下

離婚訴訟事件

着手金 40万円以上60万円以下
報酬金 40万円以上60万円以下

ただし,離婚交渉事件から引き続き離婚調停事件を受任し,または,離婚調停事件から引き続き離婚訴訟事件を受任する場合には,着手金は二分の一とします。

慰謝料や財産分与を伴う場合には,別途,民事事件の着手金・成功報酬の算定基準例によります。

4 民事事件の手数料の算定基準例(消費税別)

法情報調査,事実関係調査

5万円以上20万円以下。ただし,複雑な事情がある場合は,協議によります。

契約書の作成

300万円以下の部分        10万円
300万円超3000万円以下の部分 1%
3000万円超3億円以下の部分   0.3%

内容証明郵便の作成

3万円以上6万円以下。ただし,複雑な事情がある場合は,協議によります。

5 国内出張日当の例(消費税別)

往復3時間~4時間の場合は3万円以上5万円以下,往復4時間を超える場合は5万円以上10万円以下。
上記の額は,依頼者と弁護士との間の協議によって,減額または増額することがあります。